ねたきり老人を増やさないことは、この超高齢化社会で、社会保障の負担が増えすぎているこの日本では急務です。
しかし日本では、いったん始めた延命治療を中止することは非常に難しいです。
延命治療中止に関しては、2016年3学会からガイドラインが出たものの、
手間と時間をかける必要があること、
また法律で守られているわけではないため訴訟される可能性もあることなどもあることなどもあり、日本での「延命中止」はまだまだというのが実情です。
これを解決するために
法的に延命治療中止の免責を認め、
医療者の意識改革
家族の意識改革
が必要だと思います。
このへんをすれば、日本での寝たきり老人はだいぶ減るのではないかと思います。
法的な延命治療中止の免責について
急性期病院で、延命治療の中止ができるようになることが必要だと思います。
なぜなら、慢性期病院は、延命されている患者さんでお金を稼いでいる人たちだからです。
急性期病院の医者・医療者は忙しいです。
当然救急患者さんもたくさん来ますし、入院中の患者さんも急変もしますし、慢性期病院からの急変患者さんもきます。
すぐ対応しなければいけないことが、山のようにあります。
その中で、現状のような院内の委員会を通して、話合いを重ねというのは土台無理な話です。
そんな時間は急性期の医師にはありません。
海外では家族と医療者の話し合いのみで行われています。
2000年には台湾でアジア圏で初めて法的に延命治療中止の免責が認められました。
少なくとも高齢者の場合だけでも、延命治療中止の免責を認めてもらえるなら、急性期病院での延命治療中止が進むのではないでしょうか?
医療者の意識改革
現在は若者・高齢者関係なく、できる限りの医療を行っているのが現状ですが、
そろそろ余命に応じた医療を、考えなければならないと考えます。
その解決方法として、たとえばオーストラリアのように高齢者医療のガイドラインを作成し、医師教育の中に終末期医療についての単元を組み込んだり、専門医更新の際に必要な必須講習に入れるなどをするなどが有効かと考えます。
現在、各学会がそれぞれ動いていないわけではありません。しかしやはり動きとしては遅いです。
10年以上はかかってしまうでしょう。
国家主導でこれらを早急に延命治療の中止をできる仕組みをつくるべきだと思っています。
家族の意識改革
これは前回記載した通りです
ねたきり老人を増やさないために
法的に延命治療中止の免責を認め、
医療者の意識改革
家族の意識改革
が必要だと思います。
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